もこ太郎が家の売却金で株式投資に賭ける!

家の売却金を米国株に全ブッパします。基本方針は高配当株をバイ&ホールド。

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ふるさと納税と住宅ローン控除の相性は本当に悪いのか?!関係性を彫り下げてみた

お疲れ様です。もこ太郎です。

 f:id:mocomocotarou:20190421222649p:plain
昨日の記事の後、ありがたいことに初コメをいただいたんですが、

(厳密には謎の書籍勧誘のコメが一番最初でしたが…死)

とても興味深い内容だったので追加で調べてみました。

ありがとうございます((_ _ (´ω` )ペコ

mocomocotarou.hatenablog.com

  •  住宅ローン減税(住宅ローン控除)制度とは

まずおさらいですが、住宅ローン控除制度とは、住宅購入時のローン契約額から一定額を税額控除し、

購入者の金利負担を軽くする制度のことです(正式名称は「住宅借入金等特別控除」)。

最新の適用期日(H26年4/1~H31年6/30)では、ローンの契約開始から10年間にわたり、毎年のローン残高の1%を所得税(及び住民税)から控除することができます。

つまり、住宅ローン控除の額がわかったら残債がバレるって事だね

 

結論から言うと、住宅ローン減税制度を利用していても、ふるさと納税で寄附金分の控除を受けることは可能です!

もちろん両制度とも納税している金額からの控除になるため、納税額以上の控除を受けることはできません。

納税額(所得額)や、控除対象額などいくつかの条件が重なると、控除しきれなくなるケースもあります。

ただし、大半の方が住宅ローン減税とふるさと納税を併用しても両方の控除を受けることができます。
また、控除額が一部減ってしまう場合はあっても、全額受けられなくなることはありません。ふるさと納税で受け取ることができるお礼の品を考慮すると、差し引きプラスになるという方も多いでしょう。

(ふるさとプラス様より引用)

 ということで、場合によっては満額ふるさと納税ができなくなる可能性があるみたいですが、基本的には問題ないようです。

また、もう一つ、とても気になる情報がありました。

  • ワンストップ特例制度を利用する場合は問題ナシ

ふるさと納税で控除を受けるためには「確定申告」を行うか、「ワンストップ特例制度」を利用するかの2つの方法があります。

「ワンストップ特例制度」を利用する場合、住宅ローン減税とふるさと納税を併用しても、控除額が減ることはありません。

住宅ローン減税もふるさと納税も、所得税・住民税から税金を控除するしくみですが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、ふるさと納税分は住民税のみから全て控除されます。

この際、住宅ローン減税分の住民税からの控除額には上限があり、ふるさと納税分は残りの住民税で全額控除することができます。

そのため、住宅ローン控除に影響を及ぼすことなく両方の控除を受けることが可能というわけです。
 ただし住宅ローン減税の利用を開始する1年目の方は注意が必要です。

1年目は確定申告を行う必要があるため、ワンストップ特例制度は利用できません。

(2年目以降は年末調整で控除できるため、ほかに確定申告すべき項目がなければワンストップ特例制度を利用できます)

ワンストップ特例を適応できる場合は問題がないみたいですねぇ~。良かった良かった。

ところがどっこい!

もこ太郎は思いっきり注意が必要な該当者でした。

 うーん、結局HPの説明じゃもこ太郎はセーフなのか、アウトなのかわからないですねぇ…

というわけでシミュレータを使ってみました。

運用成績を隠さず公開するのは恥ずかしくないけど、

給与所得はさすがにちょっと恥ずかしいので省略で勘弁してください///

シミュレータを使った結果ですが、結果的にふるさと納税ができる限度額まで寄附していても全額控除されることがわかりました!

良かったぁー。

ちなみに、去年は例年より100万円くらい給与所得が多かったので、もこ太郎の想定と比較して、約4万円ほど寄附できる金額が多かったです。(勿体無いことをした…!!)

その理由は、とある勇者が未払いの残業代を勝ち取る戦いをしてくれたおかげで、就職してからの10年分の残業代が一気にもらえることになったからです。名も知らぬ勇者に感謝です。偉大すぎる…

仮に未払い残業代がなかった前提で調べたら、まさに今回の控除しきれなくなるケースに該当していました。

約1万円分のふるさと納税が無駄になっているところでした…あっぶねぇぇえ!!本当に名も知らぬ勇者の戦いに感謝です…

住宅ローン控除額に比べて所得が少ないとふるさと納税の寄附可能額とバッティングしてしまうようです。

来年からは年末調整で住宅ローン控除してもらえるからワンストップ特例でいけるね。やったね☆

とはいかないのが残念なところなんだなぁ~…

もこ太郎はこれでも米国株投資家の端くれです。

今年から米国株からの配当が期待できるので、確定申告で外国税額控除の申請をしていこうと思っているんですよ。

ただ、外国税控除の勉強はまだ途中なのですが、結局ふるさと納税と一緒で、所得税を基準に計算していくので、相互に悪影響を及ぼしそうなんですよねぇ。

あと、もこ太郎クラスの所得額だと外国税控除の額が大したことにならないので、労力に見合ったリターン(還付金)が得られるのか?というところが疑問ですね。

この辺もそのうち勉強してブログにアップしようかな…?

勉強嫌いのもこ太郎は考え過ぎると疲れるので、そのうち考えるのをやめるかもしれませんw

最後にグダグダしてしまいました。

 

次回もまた見てくださいね。

もこ太郎でした。

 

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